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領収書の書き方
領収書の書き方
領収書の書き方って、初めて書くときには、これでいいのかな?と不安なものです。
また、自分が領収書をもらう側になったときも、領収書の書き方は気になるものです。
10年程前にフリーで仕事をするようになってから、個人事業主として確定申告をしています。
初めは、いろいろと分からないことがありましたが、大分慣れてきました。
その一つが、領収書に関することです。
領収書は、私の場合は、自分がお金を受領したときにお渡しするときのほか、外注にお金をお支払いしたときに、こちらで領収書の用紙を用意しておいて、書いていただくという場合もあります。アルバイトの方などの場合、相手が領収書を用意して、領収書を発行してくれるということはないので、こちらで用意しておいて、書き方を説明して書いてもらいます。
こういう場合にも、自分の方で、領収書の書き方を分かっておかなければいけません。
領収書の書き方で気をつける点は、次のようなことです。
1)宛名の書き方
宛名は、会社名の「株式会社」は(株)と省略せずに、株式会社と書きます。
「上様」と書く場合もありますが、正式には名前を書くほうがいいでしょう。
自分あてに書いてもらうときにも、きちんと会社名や個人名を書いてもらうようにしましょう。
2)日付の書き方
日付は、月、日だけでなく、年から記入することをお忘れなく。
3)金額の書き方
金額は、金額の頭に ¥マークをつけて記入します。後ろには、- をつけます。また、3ケタごとにコンマを入れます。これらは、領収書を発行した後で、間に0を追加したり、頭に数字を追加するなどして桁を増やしたりといった、金額の改ざんを防ぐために行います。
4)収入印紙の貼り方
領収書の額面が3万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼ります。領収書の額面が3万円以下の場合は、必要ありません。収入印紙を貼ったときは、割り印をします。
5)領収書 発行者名の書き方
ご自分の店名や会社名が印刷されている領収書を使う場合は、問題ないですが、印刷されていない場合は、店名や会社名の印鑑を押します。個人事業主の方で、個人名で活動されている場合は、もちろん個人名で大丈夫ですし、住所の印鑑などを用意されていない場合は、手書きでも大丈夫です。
また、自分が領収書をもらう側になったときも、領収書の書き方は気になるものです。
10年程前にフリーで仕事をするようになってから、個人事業主として確定申告をしています。
初めは、いろいろと分からないことがありましたが、大分慣れてきました。
その一つが、領収書に関することです。
領収書は、私の場合は、自分がお金を受領したときにお渡しするときのほか、外注にお金をお支払いしたときに、こちらで領収書の用紙を用意しておいて、書いていただくという場合もあります。アルバイトの方などの場合、相手が領収書を用意して、領収書を発行してくれるということはないので、こちらで用意しておいて、書き方を説明して書いてもらいます。
こういう場合にも、自分の方で、領収書の書き方を分かっておかなければいけません。
領収書の書き方で気をつける点は、次のようなことです。
1)宛名の書き方
宛名は、会社名の「株式会社」は(株)と省略せずに、株式会社と書きます。
「上様」と書く場合もありますが、正式には名前を書くほうがいいでしょう。
自分あてに書いてもらうときにも、きちんと会社名や個人名を書いてもらうようにしましょう。
2)日付の書き方
日付は、月、日だけでなく、年から記入することをお忘れなく。
3)金額の書き方
金額は、金額の頭に ¥マークをつけて記入します。後ろには、- をつけます。また、3ケタごとにコンマを入れます。これらは、領収書を発行した後で、間に0を追加したり、頭に数字を追加するなどして桁を増やしたりといった、金額の改ざんを防ぐために行います。
4)収入印紙の貼り方
領収書の額面が3万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼ります。領収書の額面が3万円以下の場合は、必要ありません。収入印紙を貼ったときは、割り印をします。
5)領収書 発行者名の書き方
ご自分の店名や会社名が印刷されている領収書を使う場合は、問題ないですが、印刷されていない場合は、店名や会社名の印鑑を押します。個人事業主の方で、個人名で活動されている場合は、もちろん個人名で大丈夫ですし、住所の印鑑などを用意されていない場合は、手書きでも大丈夫です。
ryokakikata at 22:57
領収書の書き方
領収書に貼る収入印紙
領収書と収入印紙
日本では、印紙税法という法律があり、どういう文書に印紙税が課税されるのかが定められています。
印紙税が課税される領収書には、収入印紙を貼らなければいけません。
収入印紙を貼らなければいけない領収書は、次の3つの条件を満たすものです。
(1)
印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)
印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
証明されるべき事項が記載されていて、課税事項を証明する目的で作成されていれば、「領収書」と書かれていなければ「領収書」とみなされないというわけではありません。例えば、「受取書」とか「お買上票」という名称でも、「領収書」と同じく、収入印紙を貼ります。
また収入印紙を貼る領収書は、営利を目的として行っている行為に関するもののみで、営利目的でない金銭の受け取り書には印紙税が課税されません。ですから、宗教法人や財団法人などの公益法人が領収書を発行する場合には、収入印紙を貼らなくてよいことが、印紙税法第五条に定められています。
営利目的で行われた金銭の受け取りのとき、領収書の金額が30,000円(税抜き)以上の場合には、収入印紙を貼らなければいけないことが定められています。収入印紙を貼らなかった場合や、不足していた場合には、不足した分の3倍の金額の過怠税がかかってきますので、気をつけましょう。
反対に、収入印紙を貼り過ぎた場合には、税務署で確認を受ければその分を還付してもらえます。
印紙税法で定められている収入印紙の種類は、領収書の金額によって異なります。
領収書の額面が3万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼りましょう。
また、一度使った収入印紙の再利用を防ぐために、収入印紙を貼ったら、割り印をしておきましょう。
100万円を超えた場合は、それぞれ、以下の金額の収入印紙を貼ります。
領収書の記載金額 領収書に貼るべき収入印紙代
3万円未満 非課税
3万円以上、100万円以下のもの ----------------200円
100万円を超え、200万円以下のもの -----------400円
200万円を超え、300万円以下のもの -----------600円
300万円を超え、500万円以下のもの -------1,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの ---2,000円
日本では、印紙税法という法律があり、どういう文書に印紙税が課税されるのかが定められています。
印紙税が課税される領収書には、収入印紙を貼らなければいけません。
収入印紙を貼らなければいけない領収書は、次の3つの条件を満たすものです。
(1)
印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。
(2)
当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。
(3)
印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。
証明されるべき事項が記載されていて、課税事項を証明する目的で作成されていれば、「領収書」と書かれていなければ「領収書」とみなされないというわけではありません。例えば、「受取書」とか「お買上票」という名称でも、「領収書」と同じく、収入印紙を貼ります。
また収入印紙を貼る領収書は、営利を目的として行っている行為に関するもののみで、営利目的でない金銭の受け取り書には印紙税が課税されません。ですから、宗教法人や財団法人などの公益法人が領収書を発行する場合には、収入印紙を貼らなくてよいことが、印紙税法第五条に定められています。
営利目的で行われた金銭の受け取りのとき、領収書の金額が30,000円(税抜き)以上の場合には、収入印紙を貼らなければいけないことが定められています。収入印紙を貼らなかった場合や、不足していた場合には、不足した分の3倍の金額の過怠税がかかってきますので、気をつけましょう。
反対に、収入印紙を貼り過ぎた場合には、税務署で確認を受ければその分を還付してもらえます。
印紙税法で定められている収入印紙の種類は、領収書の金額によって異なります。
領収書の額面が3万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼りましょう。
また、一度使った収入印紙の再利用を防ぐために、収入印紙を貼ったら、割り印をしておきましょう。
100万円を超えた場合は、それぞれ、以下の金額の収入印紙を貼ります。
領収書の記載金額 領収書に貼るべき収入印紙代
3万円未満 非課税
3万円以上、100万円以下のもの ----------------200円
100万円を超え、200万円以下のもの -----------400円
200万円を超え、300万円以下のもの -----------600円
300万円を超え、500万円以下のもの -------1,000円
500万円を超え、1,000万円以下のもの ---2,000円
ryokakikata at 10:10
領収書の書き方
領収書のテンプレート
領収書のテンプレートがあればと思われる方も多いようです。
領収書は、書くべき内容さえきちんと書いておけば、作成様式や書式が決まっているわけではありません。
一般の文具店でも領収書用の用紙が売られているので、そういうものを利用している人も多いようです。
でも、個人事業の方で、そんなに頻繁に領収書を作成することがないので、領収書用の用紙を1冊買うのはちょっとという場合は、プリントアウトできるほうがいいでしょうし、
逆に、領収書を作成する機会が多い場合、手書きは面倒くさい、パソコンで入力してプリントアウトする方がいいということになるでしょう。
自分で領収書のテンプレートを作ってしまうという手もありますが、自分で作成するのは大変という方は、領収書のテンプレートがダウンロードできるサイトもあるので、利用するといいですね。
領収書のテンプレートがダウンロードできるサイトには、以下のものがあります。
書式の王様
http://www.bizocean.jp/operating/business_form/
e総務com.
http://www.e-somu.com/output.asp
いろいろな書式が見つかりますので、いくつかサイトを見て回ったら、必要なタイプのテンプレートを見つけられるでしょう。
また、エクセルを利用して、印紙税の計算を自動計算して、簡単に領収書を発行できるソフトなどもありますので、利用するとよいでしょう。
Vector などでは、フリーの領収書作成ソフトも見つかりますよ。
領収書は、書くべき内容さえきちんと書いておけば、作成様式や書式が決まっているわけではありません。
一般の文具店でも領収書用の用紙が売られているので、そういうものを利用している人も多いようです。
でも、個人事業の方で、そんなに頻繁に領収書を作成することがないので、領収書用の用紙を1冊買うのはちょっとという場合は、プリントアウトできるほうがいいでしょうし、
逆に、領収書を作成する機会が多い場合、手書きは面倒くさい、パソコンで入力してプリントアウトする方がいいということになるでしょう。
自分で領収書のテンプレートを作ってしまうという手もありますが、自分で作成するのは大変という方は、領収書のテンプレートがダウンロードできるサイトもあるので、利用するといいですね。
領収書のテンプレートがダウンロードできるサイトには、以下のものがあります。
書式の王様
http://www.bizocean.jp/operating/business_form/
e総務com.
http://www.e-somu.com/output.asp
いろいろな書式が見つかりますので、いくつかサイトを見て回ったら、必要なタイプのテンプレートを見つけられるでしょう。
また、エクセルを利用して、印紙税の計算を自動計算して、簡単に領収書を発行できるソフトなどもありますので、利用するとよいでしょう。
Vector などでは、フリーの領収書作成ソフトも見つかりますよ。
ryokakikata at 10:00
領収書の書き方
こういう場合の領収書はどうする?
自分で確定申告をするようになってから、税務署を通して、税理士さんのアドバイスを受けられるサービスがあったので、利用してみました。
そのときに、当然、領収書のことも話題になりました。
こういう場合は、領収書の書き方って、どうしたらいいのか、特に疑問に思っていたところを質問してみました。
1)小額の消耗品について
スーパーや文房具屋さんで消耗品を買うことって多いですよね。安いときは100円ぐらいのとか。
こんな安いのなんていいか...と思いつつ、いや、チリも積もれば山となる。
仕事用に使うものなんだから、当然、経費に含めていいわけだし、でも、あんまり安いものにいちいち「領収書お願いします」って言いにくい。。。と思っていたら、レシートのままで、きちんとそろえておけば大丈夫とのことでした。領収書もらわなくても、レシートを大切にためておきましょう。
2)交通費
交通費の領収書について質問してみました。新幹線のチケットなどは、レシートをもらえるにしても、もっと近い距離の電車代なんて、券売機で買ってしまうわけだし、レシートも領収書もないですよね。
こういう場合は、日付と、電車にのった区間、切符代をきちんと記録しておけば、その記録を提出することで経費として認められるとのことでした。
3)銀行振込で支払ったもの
外注の方へのお支払いを銀行振込でした場合、銀行の記録が残るので、別途、領収書をもらわなくても大丈夫とのことでした。銀行の入出金を通帳に記帳していたらそのコピー、または、ネットバンキングで通帳がない場合は、銀行のHPで記録をダウンロードして印刷したものがあればいいそうです。
もちろん、手渡しでお支払いしたときには、領収書を書いてもらうようにしています。
みなさんも、ご参考くださいね。
そのときに、当然、領収書のことも話題になりました。
こういう場合は、領収書の書き方って、どうしたらいいのか、特に疑問に思っていたところを質問してみました。
1)小額の消耗品について
スーパーや文房具屋さんで消耗品を買うことって多いですよね。安いときは100円ぐらいのとか。
こんな安いのなんていいか...と思いつつ、いや、チリも積もれば山となる。
仕事用に使うものなんだから、当然、経費に含めていいわけだし、でも、あんまり安いものにいちいち「領収書お願いします」って言いにくい。。。と思っていたら、レシートのままで、きちんとそろえておけば大丈夫とのことでした。領収書もらわなくても、レシートを大切にためておきましょう。
2)交通費
交通費の領収書について質問してみました。新幹線のチケットなどは、レシートをもらえるにしても、もっと近い距離の電車代なんて、券売機で買ってしまうわけだし、レシートも領収書もないですよね。
こういう場合は、日付と、電車にのった区間、切符代をきちんと記録しておけば、その記録を提出することで経費として認められるとのことでした。
3)銀行振込で支払ったもの
外注の方へのお支払いを銀行振込でした場合、銀行の記録が残るので、別途、領収書をもらわなくても大丈夫とのことでした。銀行の入出金を通帳に記帳していたらそのコピー、または、ネットバンキングで通帳がない場合は、銀行のHPで記録をダウンロードして印刷したものがあればいいそうです。
もちろん、手渡しでお支払いしたときには、領収書を書いてもらうようにしています。
みなさんも、ご参考くださいね。
ryokakikata at 23:57
領収書の書き方
ETCの領収書
ETCを利用した場合の領収書の扱いはどうなるのでしょう。
首都高速道路株式会社のホームページには、以下のように説明されていました。
------(ここから)----------------------
ETCをご利用の場合、お客様と道路事業者との間には、直接の金銭の授受はありません。このため、ETCカードの発行元のクレジットカード会社等からお客様に送付される利用明細請求書等が正式な領収書となります。
この場合に、ETCの利用の際、車載プリンター等から発行される利用明細を領収書として扱うことについて、税務上問題があるのかどうかを国土交通省が国税庁に問い合わせた結果、「取引当事者間において作成した証憑類については、税務上問題が生じることはない」との回答をいただいております。
------(ここまで)---------------------
つまり、フリーランスで仕事をされていて、自分で確定申告をするから領収書が必要というような場合だったら、クレジットカード会社の利用明細請求書で、十分領収書として通用します。
タクシーでETCを利用した場合などは、車載プリンターで発行された利用明細書が領収書となります。
でも、会社にETCの領収書を提出しないといけないなどの場合は、高速道路を出るときに、ETC専用レーンではなく、一般レーンに入って料金所で発行してもらえるようです。
首都高速道路株式会社のホームページには、以下のように説明されていました。
------(ここから)----------------------
ETCをご利用の場合、お客様と道路事業者との間には、直接の金銭の授受はありません。このため、ETCカードの発行元のクレジットカード会社等からお客様に送付される利用明細請求書等が正式な領収書となります。
この場合に、ETCの利用の際、車載プリンター等から発行される利用明細を領収書として扱うことについて、税務上問題があるのかどうかを国土交通省が国税庁に問い合わせた結果、「取引当事者間において作成した証憑類については、税務上問題が生じることはない」との回答をいただいております。
------(ここまで)---------------------
つまり、フリーランスで仕事をされていて、自分で確定申告をするから領収書が必要というような場合だったら、クレジットカード会社の利用明細請求書で、十分領収書として通用します。
タクシーでETCを利用した場合などは、車載プリンターで発行された利用明細書が領収書となります。
でも、会社にETCの領収書を提出しないといけないなどの場合は、高速道路を出るときに、ETC専用レーンではなく、一般レーンに入って料金所で発行してもらえるようです。
ryokakikata at 11:47











