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領収書に貼る収入印紙

領収書に貼る収入印紙

領収書収入印紙

日本では、印紙税法という法律があり、どういう文書に印紙税が課税されるのかが定められています。
印紙税が課税される領収書には、収入印紙を貼らなければいけません。

収入印紙を貼らなければいけない領収書は、次の3つの条件を満たすものです。

(1)
 印紙税法別表第一(課税物件表)に掲名されている文書により証明されるべき事項(課税事項)が記載されていること。

(2)
 当事者の間において課税事項を証明する目的で作成された文書であること。

(3)
 印紙税を課税しないこととされている非課税文書でないこと。

証明されるべき事項が記載されていて、課税事項を証明する目的で作成されていれば、「領収書」と書かれていなければ「領収書」とみなされないというわけではありません。例えば、「受取書」とか「お買上票」という名称でも、「領収書」と同じく、収入印紙を貼ります。

また収入印紙を貼る領収書は、営利を目的として行っている行為に関するもののみで、営利目的でない金銭の受け取り書には印紙税が課税されません。ですから、宗教法人や財団法人などの公益法人が領収書を発行する場合には、収入印紙を貼らなくてよいことが、印紙税法第五条に定められています。

営利目的で行われた金銭の受け取りのとき、領収書の金額が30,000円(税抜き)以上の場合には、収入印紙を貼らなければいけないことが定められています。収入印紙を貼らなかった場合や、不足していた場合には、不足した分の3倍の金額の過怠税がかかってきますので、気をつけましょう。

反対に、収入印紙を貼り過ぎた場合には、税務署で確認を受ければその分を還付してもらえます。


印紙税法で定められている収入印紙の種類は、領収書の金額によって異なります。

領収書の額面が3万円〜100万円以下の場合は200円の収入印紙を貼りましょう。

また、一度使った収入印紙の再利用を防ぐために、収入印紙を貼ったら、割り印をしておきましょう。

100万円を超えた場合は、それぞれ、以下の金額の収入印紙を貼ります。
 
     領収書の記載金額       領収書に貼るべき収入印紙代
 
3万円未満                   非課税
 
3万円以上、100万円以下のもの ----------------200円
 
100万円を超え、200万円以下のもの -----------400円
 
200万円を超え、300万円以下のもの -----------600円
 
300万円を超え、500万円以下のもの -------1,000円
 
500万円を超え、1,000万円以下のもの ---2,000円

ryokakikata at 10:10  この記事をクリップ!
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